大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和53(あ)318 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高木正也、同金子治男連名の上告趣意及び被告人の上告趣意のうち、憲法

三六条違反をいう点は、記録によると、被告人は一級の身体障害者であることは所

論の指摘するとおりであるが、本件勾留では、被告人に病舎における専門の看護を

付するなどの配慮がされており、被告人に対する勾留及びその間の取り調べが人道

上残酷なものとは認められないから、所論はすでにこの点で前提を欠き、同弁護人

らの上告趣意のその余の点は、憲法一三条、三一条違反をいうが、その実質は単な

る法令違反の主張であり、被告人本人の上告趣意のうち、憲法一一条、一四条違反

をいう点は、原判決が所論のいうような偏見にもとづくものでないことは判文目体

に照らして明らかであるから、前提を欠き、その余は、憲法三一条違反をいう点も

あるが、実質はすべて事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理

由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五三年九月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 戸 田 弘

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